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誘導灯60分の消防法での位置づけは?安全な設置のための基準を解説

2025年12月15日

誘導灯は、火災や停電などの非常時に、避難経路を示す重要な設備です。

特に60分タイプの誘導灯は、停電時でも長時間点灯を維持できるよう設計されています。

本記事では、消防法における誘導灯の60分規定の位置づけや、設置基準・必要な施設の種類、点検時の注意点などを解説します。

 

誘導灯とは?防災設備としての役割

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火災などの緊急時、煙や停電によって視界が悪化しても、出口の方向を明確に示してくれるのが「誘導灯」です。

ここでは、誘導灯の基本的な役割や必要性などについてお話します。

 

誘導灯の基本的な役割

誘導灯は、火災や停電などの非常時に避難経路を照らし、建物内の人々を安全に導くための防災設備です。

停電が発生しても内蔵バッテリーによって自動的に点灯し、避難方向や出口を明確に示します。

また、光源には一般的にLEDが用いられ、省エネ性能と長寿命を両立しつつ明るさを確保しています。

設置位置や点灯時間は、消防法施行規則や消防庁告示によって詳細に定められています。

 

防火対象物における誘導灯の必要性

建物の用途や規模に応じて、誘導灯の設置は消防法で義務づけられています。

特に、多くの人が一度に避難する可能性がある防火対象物では、適切な誘導灯の設置が不可欠です。

また、地下街などのように避難経路が長く複雑な施設では、長時間点灯が可能なタイプが必要になっています。

さらに、病院や老人ホーム、宿泊施設のように避難完了までに時間がかかる施設では、入居者や利用者が安全に行動できるよう、通路や階段、出口などに十分な明るさを確保することが重要です。

同様に、高層ビルや商業施設など不特定多数が出入りする場所でも、停電時の照明確保は避難誘導に直結するため、重要な防災設備のひとつといえます。

 

誘導灯の「60分」と「20分」の違い

誘導灯には「60分」と「20分」があり、停電時にどれだけの時間点灯を維持できるかを示しています。

20分タイプのものは、比較的小規模な建物や、避難が短時間で完了できる施設に採用されるケースが多いです。

一方で、60分タイプのものは、特に地下駅舎や延べ面積1,000平方メートルを超える地下街など、複雑な構造を持つ大型施設など、避難に時間を要する防火対象物に設置されます。

この違いは、建物の避難距離や人の滞在密度、通路や階段の長さなどを考慮して定められているものです。

消防法では、万が一の停電時でも避難経路が照らされ続けるよう、施設ごとに適切な点灯時間を確保することが重要とされています。

 

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消防法における60分の誘導灯の設置基準

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誘導灯の点灯時間(20分・60分など)は、消防法や建築基準法の趣旨に基づき、JIS規格などで運用基準として定められています。

ここでは、消防法や建築基準法に基づいた、60分の誘導灯の設置基準についてお話します。

 

消防法・建築基準法に基づく誘導灯の設置義務

誘導灯の設置は、消防法施行令および建築基準法施行令に基づき、一定の用途・規模をもつ建物(=防火対象物)で設置することが定められています。

たとえば、以下のような建物では、避難経路を確保するために誘導灯の設置が求められます。

 

  • 映画館・劇場などの不特定多数が利用する施設
  • 病院・診療所・老人ホームなどの避難に時間を要する施設
  • 商業施設・宿泊施設・学校・幼稚園・保育所などの利用者が多い建物
  • 地下街・地下駅構内・高層ビル・事務所ビルなどの構造が複雑または階層の多い建物
  • 集会場・公会堂・展示場・飲食店などの人が集中しやすい施設

また、誘導灯の点灯時間(20分・60分など)は、消防法令の趣旨に基づき、日本工業規格で定められた技術基準によって運用されています。

 

このうち、60分点灯タイプが必要となるのは、次のような条件を満たす建物です。

  • 避難完了までに長い時間を要する施設(例:大型商業施設、地下街など)
  • 非常電源の確保が難しい地下階や高層階を有する建物
  • 避難経路が複雑で、短時間での避難が困難な構造の施設

このような施設では、停電時や火災時でも安全に避難できるよう、通路・階段・出入口・非常口付近などに60分間点灯可能なものを設置することが求められます。

 

設置場所ごとの誘導灯基準と注意点

誘導灯を設置する位置は、消防法施行規則および建築基準法施行令で細かく定められています。

誘導灯には主に「避難口誘導灯」と「通路誘導灯」の2種類があり、それぞれ役割に応じて設置すべき場所が異なります。

ここでは、正しい設置位置について、誘導灯の種類に分けてお話します。

 

避難口誘導灯

避難口誘導灯は、避難経路の最終地点にある出口付近に設けるもので、次のような場所に設置する必要があります。

  • 屋内から直接地上へ通じる出入口(附室がある場合は、その附室の出入口)
  • 直通階段の出入口(附室がある場合は、その附室の出入口)
  • 上記の出入口に通じる廊下や通路の出入口
  • 防火戸や防火シャッターが設けられた通路(ただし、自動火災報知設備と連動して閉鎖する防火戸に、誘導標識と非常用照明が設置されている場合は除かれます)

これらの誘導灯は、出口の「上部」または「すぐ近く」に取り付けられ、避難時に視認しやすい位置にあることが重要です。

※附室(ふしつ)とは、階段や避難口に接続する小部屋のことで、火煙が侵入するのを防ぐための空間です。火災時に安全に避難できるよう、防火扉などで他の部屋から区切られています。

 

通路誘導灯

一方、通路誘導灯は避難経路の途中で人を安全に出口まで導く役割を持ち、次のような箇所に設置します。

  • 廊下や通路の曲がり角
  • 避難口誘導灯の照射範囲に含まれない部分
  • 長い通路など、避難口誘導灯の光が届かない区間を補うための箇所

これにより、火災時の煙や停電などの状況でも、避難経路が途切れず視認できるようになります。

特に地下街や高層ビルなどでは、通路の構造が複雑なため、通路誘導灯の数や配置に十分な配慮が必要です。

 

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誘導灯の設置基準を理解し、安全な避難環境を整えよう

誘導灯 60分 消防法

消防法における誘導灯60分タイプの位置づけや、設置基準などについてお話しました。

誘導灯は、火災や停電などの緊急時に人々を安全に避難させるために欠かせない防災設備です。

建物の利用者全員が安心して行動できる環境を整えるためにも、消防法に基づいた正しい設置と運用を心がけましょう。

東報防災工業株式会社では、火災報知設備や防排煙設備、消火器など、多様な防災機器を取り扱っております。施設の防災対策において、最適な設備選定や設置のご提案も行っております。

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