「無窓階では避難器具の設置が必要なのだろうか」「どのような基準で設置義務が決まるのだろうか」と疑問をお持ちではありませんか。
無窓階は、火災時の避難や消防活動が難しくなることから、消防法において特別な基準が設けられています。
しかし、無窓階の判定方法や避難器具の設置条件は複雑であり、共同住宅や病院、店舗など防火対象物の用途によってもルールが異なるのです。
本記事では、消防法における無窓階の定義や判定基準、避難器具の設置基準、設置できる避難器具の種類、緩和規定について分かりやすく解説します。
無窓階に関する消防法上のルールを正しく理解したい方は、ぜひ参考にしてください。
無窓階という名称から、「窓がまったく存在しない階」をイメージする方も多いかもしれません。しかし、無窓階とは単純に窓のない階のことではないのです。
消防法における無窓階とは、火災発生時の避難や消防活動に必要な開口部が一定基準を満たしていない階を指します。
無窓階に該当すると、火災時の危険性が高いと判断されるため、避難器具をはじめとする消防用設備等の設置基準が厳しくなる場合があります。
消防法施行規則では、無窓階の判定基準が定められており、10階以下の階と11階以上の階では、有効な開口部の条件が異なるのが特徴です。
そのため、十分な数の窓が設けられていても、有効な開口部として認められなければ無窓階と判断される場合があります。
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無窓階に該当するかどうかは、建物内の窓や開口部が消防法で定められた条件を満たしているかによって判断されます。
見た目には十分な数の窓があるように見えても、基準を満たしていない場合は無窓階と判定されることもあるのです。
ここでは、無窓階の具体的な判定方法と、有効な開口部として認められる条件について解説します。
10階以下の階では、避難上または消火活動上有効な開口部が一定基準以上確保されているかどうかによって、無窓階に該当するかが判定されます。
具体的には、避難上または消火活動上有効な開口部として認められる開口部を確保しなければなりません。
有効な開口部には、直径1m以上の円が内接できるものや、幅75cm以上かつ高さ1.2m以上のものなどの条件があります。
さらに、有効開口部の面積の合計が、その階の床面積の30分の1以上確保されている必要があります。
これらの条件を満たしていない場合は、窓が設置されていても消防法上の無窓階として扱われる可能性があります。
11階以上の階では、10階以下とは異なる基準で無窓階かどうかが判定されます。
具体的には、直径50cm以上の円が内接できる開口部を対象として、その面積の合計が当該階の床面積の30分の1以上あるかどうかによって判定します。
たとえば、床面積が300㎡の階であれば、直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積の合計が10㎡を超えている必要があります。
これらの条件を満たしていない場合は、窓が設置されていても消防法上の無窓階として扱われる可能性があります。
有効な開口部として認められるためには、必要な面積や大きさを満たしているだけでは十分ではありません。
実際には、火災時に避難や消防活動へ活用できる状態であることが求められます。
たとえば、窓が設置されていても、容易に開放できない構造であったり、開口部の前に設備や資材が置かれていたりすると、有効な開口部として認められない場合があります。
無窓階の判定は、避難器具をはじめとする消防用設備等の設置基準に影響するため、判断に迷う場合は消防設備業者や所轄消防署へ事前に確認しましょう。
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無窓階で避難器具の設置が必要となった場合は、建物の用途や構造、利用者の特性に応じて適切な器具を選定しなければなりません。
消防法で認められている避難器具にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴や適した設置場所が異なります。まずは代表的な避難器具の種類を確認し、その後に選定時のポイントを見ていきましょう。
消防法で定められている主な避難器具には、次のようなものがあります。
このうち、無窓階を有する建物で比較的よく採用されるのは、避難はしごや緩降機、救助袋などです。
一方で、避難ロープやすべり台、すべり棒は消防法上の避難器具として認められているものの、近年の建物では設置事例が多くありません。
どの避難器具を設置できるかは、防火対象物の用途や構造、利用者の特性、設置場所の条件などによって異なります。
そのため、無窓階だから特定の避難器具を設置しなければならないわけではなく、建物ごとに適した種類を選定する必要があります。
各避難器具の詳細は、こちらも参考にしてください。
避難器具を選定する際は、消防法上の設置基準を満たすことに加え、実際に利用する人が安全に避難できるかを考慮することが重要です。
たとえば、病院や高齢者施設では、自力での避難が難しい利用者が多いため、避難ロープや避難用タラップのように利用者自身の身体能力に依存する器具よりも、利用しやすい避難器具が求められます。
一方で、共同住宅や事務所では、設置スペースやコストを考慮して緩降機や避難はしごが採用されることも少なくありません。
また、建物の構造によっては設置できる避難器具が限られる場合もあります。
そのため、避難器具の選定は消防設備業者や所轄消防署と相談しながら進めることをおすすめします。
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無窓階に該当していても、建物の避難安全性が十分に確保されていると認められた際には、避難器具の設置が免除されたり、設置個数が緩和されたりすることがあります。
たとえば、複数の直通階段が設けられている建物では、火災時に一方の避難経路が使用できなくなっても、別の経路から安全に避難できる可能性があります。
直通階段とは、避難階または地上へ直接避難できる階段のことです。避難階段や特別避難階段などにより十分な避難経路が確保されている場合には、個別の条件に応じて避難器具の設置基準が緩和または免除されることがあります。
また、避難器具の設置免除や緩和の可否は、直通階段の有無だけで決まるものではありません。建物の用途や構造、防火区画の状況、避難経路の確保状況なども考慮されます。
特に、病院や福祉施設など避難に時間を要する利用者が多い防火対象物では、一般的な建物より厳しい基準が適用される場合があります。
そのため、無窓階における避難器具の設置基準は、個別の条件によって判断が異なる点に注意が必要です。
実際に緩和規定を適用できるかどうかは、消防設備業者や所轄消防署へ事前に確認することが重要です。
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本記事では、無窓階の定義や判定基準、避難器具の設置基準について解説しました。 無窓階とは、単に窓がない階ではなく、消防法で定められた「避難上または消火活動上有効な開口部」が不足している階を指します。
無窓階の判定や避難器具の設置基準は、消防法や関係法令に基づいて慎重に確認しなければなりません。
建物の新築や改修、用途変更を行う際は、消防設備業者や所轄消防署へ相談し、適切な避難設備を整備しましょう。
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